カフェ開業に必要な資格・手続き
カフェを経営する為に必要な資格と許可、各種届出についてご紹介します。
各都道府県市町村により、規定が異なるものもありますので、必ずお住まいの地域の担当局に確認をお願いします。
食品衛生責任者資格
カフェを経営する為に、必ず必要となる資格は、「食品衛生責任者資格」です。
カフェを開業するには、一店舗に一人、食品衛生責任者資格取得者が必要となりますので、カフェオーナー、従業員のいずれかが取得しておかなければならない資格です。
この資格は、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を有していれば、新たに取得する必要はありません。
- 食品衛生責任者資格とは、日本における食品衛生管理のための資格で、食品を取り扱う事業者が衛生管理を適切に行うための知識とスキルを持っていることを証明する資格です。主に食品を製造、販売、提供する事業者に求められます。
- この資格は、食品の安全性を確保し、食品由来の健康被害を防ぐことを目的としています。食品衛生責任者は、食品衛生法に基づき、事業所内での衛生管理や従業員の教育、食品の適切な取り扱いなどを担当します。
「食品衛生責任者資格」の取得方法
特に難しい試験勉強などをする必要はなく、講習のみで資格取得することが出来ます。
保健所、都道府県の食品衛生協会に問い合わせて、講習日の日程を確認し、申し込みをして、当日講習を受けるだけで取得することができます。
講習科目は「衛生法規」「公衆衛生学」「食品衛生学」「テスト(講習内容に関する小テスト)」となり、講習を修了すれば、修了証が交付されます。
※受講資格・テスト内容などは、各都道府県によって異なります。
その他必要な資格と手続き
食品衛生責任者資格の他に、営業許可が必要となります。
営業許可には種類があり、どのようなカフェを経営するのかによって、必要な許可が異なってきます。
喫茶店営業許可(申請先:保健所)
主なメニューがコーヒーや紅茶、そのお供にケーキやお菓子を提供するカフェである場合。
※トースト、かき氷は可。サンドイッチは不可。
飲食店営業許可(申請先:保健所)
ランチメニュー、フードメニューの充実したダイニングカフェを経営する場合
深夜酒類提供飲食店営業の届け出(届出先:警察署)
深夜営業を行わない場合はアルコールを提供する場合でも届け出の必要はないが、深夜0時以降も営業するカフェバーなどの経営であれば、飲食店営業許可の申請だけでなく、警察署にこの届け出も必要となる。
防火対象物使用届(届出先:消防署)
消防署に防火対象物届が必要となる。違反していると後々改修工事などが必要となることもあるので、厨房設計の段階で相談した方が良い。
店舗の規模、建物に出入りする人数などによっては、防火管理者資格(甲種・乙種あり)が必要になる場合もある。講習日程は、各市町村消防署により異なる。
開業届(届出先:税務署)
個人事業のカフェの場合は「個人事業開廃業等の届出書」と「青色申告承認申請書」を提出する(「青色~」は2カ月以内に提出すれば良い)。
その他、従業員を雇用する場合には「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する(※雇用日から1ヶ月以内)。
これらの資格取得方法や手続き方法は、当サイト独自の調査に基づくものです。資格取得や手続きの前に、一度申請先施設へご相談されることをお勧めします。万一、これらの情報を用いたことによる損害が生じた場合でも、当サイトでは一切の責任を負うことができませんので、予めご了承下さい。